中村かずひろ後援会

日本第一党神奈川県本部党員、中村かずひろ後援会のブログです。日々の政治活動などについて書いてゆきます。

中村かずひろは国民の貧困問題と戦います

 

 

厚生労働省国民生活基礎調査によると、日本は米国、中国に次ぐ世界第3位の経済大国でありながら、日本は「貧困率」の高い国のひとつとして知られ17歳以下の子供を対象とした場合7人に1人が貧困にあえぎ、母と子のひとり親世帯では半数以上が貧困に苦しんでいます。

厚生労働省の「国民生活基礎調査」として公表されている。日本の貧困率の最新値は15.6%です。この貧困率の高さを国際的に見ると米国(16.8%、2015年、資料)に次いでG7中ワースト2位。さらに、ひとり親世帯ではOECD加盟国35カ国中ワースト1位になっております。

何故、世界第3位の経済大国である日本で貧困率が高いのでしょうか?

貧困率は、年間122万円未満の可処分所得しかない世帯を相対的貧困層、その割合が貧困率といいますが年間122万円といえば、月額にして10万円少々となり、その生活は苦しいものといわざるを得ません。実は20年前は今よりも52円高い金額が基準でした。この様に20年前と比べ52万円(月々4万3000円)下がったという事は日本が経済成長していない事の証拠となり政府、政治の責任であるといえるものです。

日本の貧困の大きな原因として全労働者の38%を占める非正規雇用ワーキングプアと呼ばれる労働環境の悪さが背景にあります。特にシングルマザーに関しては母親がどんなに優秀であったとしても働く機会を均等に与えず57%が非正規雇用という事が現実です。同じく非正規雇用者の増加で40代の平均所得はここ20年で1割減少しており、厚生労働省の「厚生労働白書」や総務省統計局の「全国消費実態調査」などを総合すると、所得の減少傾向は深刻の一途です。

また、GDPに占める教育機関への公的支援の割合は、OECD加盟国33カ国中日本がワースト2位となっており。貧困にあえぐ子どもに対する政府支援が十分でないことを証明しております。そして最後のセーフティネットとも言われる生活保護も緊縮財政という方針から十分に機能しておりません。

母子世帯の生活保護制度による生活扶助費は、家族構成や地域によっても異なりますが月額13万~14万円程度となっており貧困層のひとり親世帯よりも多くなっております。しかし現実には、なかなか生活保護が受けられない仕組みになっており実際に受給をするには難しい状況です。

また、現在の政府与党の方針として消費税率は上昇してゆきますが、貧困層にとっては逆進性の高い間接税などは、とても高い税負担となります。これは所得の再分配を前提とした累進税制にシフトする事が必要です。

貧困問題は、結局のところ政府の国民に対する責任の放棄であり、新自由主義による格差社会そして弱者の切り捨てです。

繰り返しとなりますが政府は緊縮財政を改め国民の生命を守る手厚い社会福祉制度、格差の少ない一億総中流といわれた国民の大威多数が豊かだった時代を目指す必要があります。

中村かずひろは、国民の貧困問題に光を当て、貧困問題を抜本的に解決する事を目指します。

 

日本第一党・中村かずひろ後援会

中村かずひろ

中村かずひろは命を奪う水道民営化に断固反対いたします

水道の民営化はグローバル企業などが政府や官僚組織へ働きかけを行い、法制度や政治政策の変更を行うことで、実現した「住民の生活向上」のためのものではなく「企業」そして「投資家」が儲かるためのものです。

そして事業を受託する企業にとっては利益を上げる事の出来る人口の多い自治体が主なターゲットであり人口の少ない自治体には手を出すことはありません。

2013年4月19日、麻生太郎副総理は、米国戦略国際問題研究所で、「世界中ほとんどの国で民間会社が水道を運営している。水道料金の回収が99.9%というシステムを持っている国は、日本の水道会社以外ではありませんが、日本では国営もしくは市営・町営である。これらをすべて民営化する」と宣言し安倍首相や竹中平蔵氏も水道の民営化に言及をするようになりました。

更に、竹中平蔵氏は、「水道事業のコンセッションを実現できれば、企業の成長戦略と資産市場の活性化の双方に大きく貢献する」などとも発言しております。

このコンセッション方式とは、公共施設の建設、維持管理、運営を民間の資金、ノウハウ・技術を活用して行うもの。高速道路、空港、上下水道など料金徴収を伴う公共施設について、所有権を公に残したまま運営権を民間に売却できる方式です。

そして水道民営化を決断した自治体に対しては、過去に高い金利で借りたお金の繰上げ返済を認め、繰上げ返済には補償金が必要ですが、その支払いが免除されます。つまりは、お金をちらつかせて民営化を迫っています。

それでは水道の民営化は何が問題なのか、水道が民営化されると、どんなことが起きる可能性があるのでしょうか。

 

三橋貴明氏はボリビアの例を上げ説明されています。(引用開始)

 ボリビア政府は公営水道会社を民間企業に改組し、アメリカのベクテル社の子会社アグアス・デル・ツナリ社に運営を任せることになります。ボリビア政府にベクテルを推したのは、もちろん世界銀行です。 民営化の結果は、悲惨でした。 水道料金は四倍に跳ね上がり、貧困層は水道料金を払うどころか、満足な食事もできなくなります。アグアス社は、支払い不能に陥った世帯に対しては、容赦なく水の供給を停止。 さらには、管理下においた井戸水の水の料金まで引き上げたわけですから、半端ありません。 人間の生命をつなぐ「水」を民間企業(しかも外資)に握られたコチャバン市民は、汚染された水しか飲めなくなり、次々に病死していきます。 ベクテルやアグアスがボリビアで行たことは、合法的な「大量殺人」なのです。 コチャバン市民は自らの生命を守るために立ち上がり、ボリビア政府と対立。 死者までをも出した抗議活動の果てに、市民は水を取り戻すことに成功します。 とはいえ、アグアス社の負債(水道配管設備の工事代金など)の返済負担は、市民に負わされました。さらに、ボリビア政府は契約破棄料の2500万ドルの賠償金まで要求されたのでございます。(引用終了)

 

フランスのパリでは民営化によって14年の間に水道料金が265%になりました。そのため、パリでは2010年に再公営化されました。アルゼンチン政府は国内18の水道事業を民営化その後約半数を再公営化する際、契約をしていた9企業のうち6社から訴訟され全て敗訴しました。

企業は利益が上がらないことはやりません。そのため、民営化によって水質が落ちたり利益重視で利用料金が上がってしまったりするケースは珍しくありません。人間の生命をつなぐ水を特定の企業に握られることは、生命にさえ危険が及びかねない最悪の政策です。

人間は水がなくては生きていけにため水道民営化は大きな利権、今世紀最大の投資商品ともいえます。何と水ビジネスは2020年には100兆円市場になるとも言われています。

世界の水道事業は、ウォーターバロンと呼ばれる3社が世論誘導しつつ巧妙に民営化の方向へ誘導してきた。この3社は世界水会議という組織をフランスに作り水道民営化しなければ、世界銀行が融資しないという制度まで作り上げました。

 実はその一角を担うヴェオリア・ウォーターは2002年に日本法人のヴェオリア・ジャパンを設立しており、自治体および産業向けの総合水事業を展開中です。水道法改正案が成立すれば、運営の主導権を持って自治体の水道・下水道の運営にあたることが予想されます。

日本よりも先に水道民営化を進めた各国では水質や管理体制が悪化した上に料金の高騰、そして貧しい人は水が使用できなくなり、水道の再公営化が進みつつあります。

 それにも関わらず、日本政府は「水」を売り飛ばす準備をするとは国民の命をどの様に考えているのかたいへん疑問です。

以上の様に水道民営化は日本人の命を奪う危険な政策です。また、TPPが発行されてしまった今、ラチェット条項(一度民営化されたものは再公営化に戻してはいけない事)があるため再公営化は不可能となります。 もし相模原市が水道民営化を進めようとした場合、中村かずひろは断固阻止するために戦います。そして相模原市民の皆さまにお知らせし反対運動を組織いたします。皆様の声が大きくなれば必ず政治家もその声に従います。

水道民営化をさせてはいけません、相模原より水道民営化「反対」の声を上げましょう。

中村かずひろは国民の命を奪う水道民営化に断固反対をいたします。

 

平成30年も残すところあと僅かとなりました。

中村かずひろも明日(31日)の相模大野駅前政策周知街宣を持ちまして本年の活動の最後となります。本年中は本当にお世話になりました。

日本第一党・中村かずひろ後援会では桜井党首の「政治家が夢を語らなくて、一体誰が夢を語るのか」「心強くあれ」という言葉を胸に少しでも多くの方に政策を周知出来ますよう努力をしてゆきます。

来年も日本の主権を守り日本人の生活と安全を守る日本第一党・中村かずひろ後援会をご支持頂けますようお願い致します。

最後になりましたが、皆様のご健康とご活躍を祈念申し上げ御礼のご挨拶と致します。

良いお年をお迎えください。

 

日本第一党神奈川県本部

中村かずひろ後援会

中村 和弘

 

ヘイトスピーチに関する相模原市への回答書

ここ最近、日本第一党神奈川県本部に対する誹謗中傷が「神奈川新聞」「反差別相模原市民ネットワーク」「市民連合さがみはら」「日本共産党」「井上さくら横浜市会議員」により行われ行政もその影響を受けている状況です。

 

現在の反対勢力による日本第一党に対する誹謗は、部落解放同盟中央本部の第二代中央執行委員であった朝田善之助氏が確立させた朝田理論と呼ばれる部落解放理論である「不利益と不快を感じたら全て差別」「差別か否かは被差別者にしか分からない」つまり「差別」と感じた者に全ての決定権と主導権があるという考え方を彷彿させるものであり、現在のヘイトスピーチ規制法(条例)はその決定権を本邦外出身者にのみ与えるという日本国民に対する法(条例)による言論弾圧であり非常に危険なものであるといえます。

 

先日も相模原市男女共同参画男女共同推進センターより日本第一党神奈川県本部又は党員が市内施設を利用する場合に日本第一党神奈川県本部又は党員が、その政治活動、目的においてヘイトスピーチをするのか否かという質問に対する回答、そしてヘイトスピーチを行わないという誓約をする事を求められました。

 

迷いもございましたが、私どもの回答書が誤った形で流布をされぬ様、そして日本第一党、党員各位、支持者の皆さまの参考にと考え、ここに全文を掲載する事と致しました。

 

「無名」より「悪名」これは日本第一党桜井誠党首の言葉でありますが、桜井党首の言葉通り新聞紙上でも行政機関でも日本第一党という名前が使われる様になりました。

 

しかし「悪名」高き今こそ、我々党員一同は桜井党首の下、挙党一致で党勢拡大に努め日本そして日本人の未来を夢あるものとする責務があると信じます。

 

 

 以下、男女共同参画男女共同推進センターに対する日本第一党神奈川県本部よりの回答書です。

 

男女共同参画男女共同推進センター指定管理者 殿

 

日々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

 

日本第一党及び日本第一党神奈川県本部は憲法21条で保障された集会、結社及び言論の自由、出版その他の一切の表現の自由に基づき政治活動を行っている中道右派政治団体でございます。又、日本人の人権を著しく棄損し憲法21条に抵触する法である「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ規制法)に対して強く反対の立場をとっている政治団体でもあります。

 

日本弁護士連合会でも、ヘイトスピーチか否かの判断は、当該表現行為の内容に着目せざるを得ず、表現内容の判断にまで踏み込んで規制対象を確定することになるから、表現に対する内容規制となる。この点、名誉棄損表現、わいせつ表現等の事例で内容規制を一定の限度で合憲とする判例が定着している一方で、学説上は、表現の内容規制が正当化されるのは、当該表現行為が違法行為を引き起こす明白かつ現在の危険を有する場合に限定される等、厳格な基準が採用されている。このような現状の下で、規制されるべきヘイトスピーチと許される表現行為との区別は必ずしも容易ではないと意見書を出されてます。

 

そして、この法律は、第一条で人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを言う。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする」、第二条でこの法案において「人種等」とは「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう」と定義し、第三条で「人種等を理由とする不当な差別的行為」「人種等を理由とする不当な差別的取扱い」「人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」が禁止されると述べるが、何をもって「不当な差別」とするかが明確ではありません。

 

この様に何をもって不当な差別であるのか否かが不明確な現時点において、「神奈川新聞」、「反差別相模原市民ネットワーク」「市民連合さがみはら」「日本共産党」「井上さくら横浜市議」などの日本第一党神奈川県本部を著しく誹謗中傷するものは、日本第一党神奈川県本部の「日韓基本条約の順守」「拉致被害者の救出」「社会福祉の充実」という発言もヘイトスピーチ、それどころか「息を吐く事もヘイト」「存在がヘイト」との様に言っております。

 

例え日本第一党神奈川県本部が我々の解釈に基づき「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に抵触するような発言又は行為を行なわない場合でも、日本第一党神奈川県本部の発言に対して上記の様に偏向解釈があった場合に男女共同参画男女共同推進センター指定管理者殿はどの様に対処されるのでしょうか。本邦外出身者又は上記の様な団体がヘイトスピーチと認定した場合には、それがヘイトスピーチ男女共同参画男女共同推進センター指定管理者殿は認定をされるのでしょうか。是非とも回答をいただきたく存じます。

 

しかしながら日本第一党神奈川県本部では我々の理解、解釈する範囲における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ規制法)に抵触をする様な発言は日本第一党神奈川県本部が行う政治活動において必要なきものと考えておりますので、結果的にいわゆるヘイトスピーチは現在まで行われておりません。そして今後も行う事はございません。

 

相模原市が言論・集会の自由を守り不当且つ暴力的な言論弾圧に対し正しく対処をされる事を切にお願い申し上げます。

 

 

中村かずひろの目指すもの(パチンコ問題)

パチンコに対する法定外普通税による課税

条例による新規出店の規制

景観条例及び青少年育成条例等によるパチンコ店のネオン・内観の規制

 

パチンコ依存症に関わる死者は、年間自殺者統計にある経済生活問題を抱えていた方 3,522人の内、2,000人以上にのぼると報告があります。

 

これは自殺者の中で経済生活的(借金問題)という理由が判明している者だけの統計であり、自殺者の大きな理由とされるパチンコ依存症を起因として家庭を壊す者、仕事を失う者、そして貧国状態に陥り食事や衛生状態の悪化から体を壊す者を含めると28年度自殺者数 21,897人中10,000人位はいるといわれております。

 

 更に自殺者とカウントをされることない死因解明ができていない不審死者又はギリギリの予備軍を含めますと、その数は膨大なものになります。

 

平成28年度は平成27年度に比べ総自殺者数で2,657人、経済生活問題のみを注視しますと560人の自殺者が減少しましたが、これはパチンコの利用者人口の減少と大いに関係があるのではと想像できます。

パチンコホールの売上、参加人口(利用者)、活動回数(日遊協)

 

また、パチンコの問題を別の視点から見てみますと、地方の経済圏の内需を消耗し尽くしてしまう点です。パチンコ産業は地域経済の正当な資金の循環を断ち切る大きな要因となっており、本来なら地域を還流するはずの資金を外部へ流失されています。

そして、その外部というものの中には多くの方が知る事となった最大で600億円、現在でもコンスタントに35億円が流入している北朝鮮そして多くの反日組織が含まれています。

 

パチンコでギャンブル行為をする者の負けの金額の総和は3兆円を超え、パチンコへ行くと1人1回1万円ほど財布からお金が無くなるとの報告があります。もし、パチンコで負ける金額を地域の商店で飲食費にあて、何かを購入したとしたら地方の地域経済は直ぐにでも潤う事となります。

 

ところで、日本よりはパチンコ産業の規模こそ小さかった韓国ではパチンコは国民を疲弊させ国を亡ぼす物だということを理由に2,006年には韓国版パチンコ、メダルチギが禁止(全廃)となりました。そして、何より注目をしなければならないのは、そのパチンコを全廃した効果により韓国では国内の個人消費が伸びたという事です。 

 

そして、何よりパチンコの大きな問題はその存在が三店方式により換金できる賭博(ギャンブル)であり賭博を禁止している日本では違法であるという事です。

 

それでは、前提として賭博(ギャンブル)とは何か?という事を確認します。「賭博とは偶然の勝敗により財物、財産上の利益の得喪を争う事」とされております。つまりは予見できない事に足して自らの金銭を賭け、得か損かの結果がもたらせるような行為を指します。そしてこの賭博は刑法で刑罰が規定されいます。

 

本来であるならば、あらゆる不幸を作り出し何も生みださないパチンコは国で即刻禁止をするべきであり、国民を代表する政治家の使命であると思いますが、残念ながらその様な事を主張する議員の声を聴いたことがありません。現にどの町に行っても、その町の駅前や一等地にパチンコ店があり、その前を無垢な子供たちが普通に歩いております。これは他の国と比べた場合でもとても異常な光景です。

 

今までの警察庁及び政府答弁は「三店方式は直ちに違法とは言えない」という「疑わしきは罰しない」という罪刑法定主義に基づく表現を繰り返しグレーとされておりましたが、ついに安倍内閣によって「賭博罪に当らない」つまりパチンコ換金は合法とのお墨付きが与えられました。嘆かわしい事です。

パチンコチェーンストアー協会 政治分野アドバザー

 

何故、これ程までに被害者が続出しているパチンコが賭博法上の適用除外として堂々と一等地で出来るのか?

何故、安倍内閣はここまでパチンコを守るのか?

 

これには闇があるとしかいえません。

 

しかしながら、私達もこの状況に対して手をこまねいているわけにはゆきません。

 

そこで中村かずひろは下記の条例の制定を目指します。

 

☆パチンコに対する法定外普通税による課税

国がパチンコ換金を合法としてしまった現在、法定外普通税を地方自治体で創設しパチンコ産業に課税をする必要があります。

これにより地方自治体の税収が上がり、様々な目的に予算をまわすことが出来ます。

法定外普通税の制定には総務大臣の同意を得る事が必要となりますが、先般、IR法案が可決され、パチンコを含むギャンブル依存症対策は地方自治体、事業主体が相応に責任を負うとなりました。これにより地方自治体及びパチンコ業の事業主体に対する国の明確な意向は示されており、地方自治体がパチンコ業に対し法定外普通税を創設、それを課税しようとした場合に国の経済施策に照らして適当でないなどと国及び議員が反対をする理由はありません。

課税方式に関しましては更なる議論が必要となりますが国内の法人税等を勘案し税率は考慮するもののラスベガス方式が良いのではと考えております。

 

☆条例による新規出店の規制

風営法上(7号営業)の遊戯店(パチンコ等)に対する従来型の保育所や小規模保育施設、家庭内保育所、事業所内保育所、学校、子供センター、図書館、病院、介護施設、市指定史跡などの周囲200mの区域内においてパチンコ店の出店開業を禁止する条例の制定を致します。

 

☆景観条例等によるパチンコ店のネオン規制

風営法上(7号営業)の遊戯店(パチンコ等)に対する位置、形状、面積、材料、色彩、意匠が周囲の景観と調和したものを屋外広告に求め、市内全域でネオンサインや回転灯、建物の屋上への看板設置を禁止、原色の使用の禁止、そして青少年の育成の観点から店内(入口が開いた時を含む)が見える店舗を禁止する条例の制定を致します。

 

寄付金のお願い

 

日頃より、日本第一党・中村かずひろの政治活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 中村かずひろ後援会では、中村かずひろの政治活動を支えていただくための個人献金を随時募っております。

多くのご声援とお力にお支えいただきながら一生懸命頑張っておりますが、更なる政治活動を行うためには、皆様からの個人献金が頼りです。

日本第一党・中村かずひろの政治理念・政策に広くご賛同頂き、政治活動を支えて頂ければ幸いです。何卒、ご理解・ご協力を賜りたいと存じます。

頂戴致しました貴重な浄財(献金)は、皆様の役に立てるよう政治活動に大切に活用させて頂き、政治資金規正法に基づきご報告させていただきます。

是非とも、宜しくお願い致します。

 

尚、政治資金規正法により寄付金にはいくつかの決まりがございますので、下記にその注意事項とお願いを記載させて頂きました。 

 

中村かずひろ後援会では課税上の優遇措置を受ける適格団体の適用がございます。寄付金控除を受ける事ができます。                

 

中村かずひろ後援会のお振込先

ゆうちょ銀行からのお振り込み
記号 10960
番号 24606281
口座名 ナカムラカズヒロコウエンカイ

ゆうちょ銀行以外からのお振込み
店名 〇九八(読み ゼロキュウハチ)
店番 098
普通預金 口座番号 2460628
口座名 ナカムラカズヒロコウエンカイ

個人献金の注意事項とお願い

個人献金は年間を通して一人150万円まで可能です。
※ 口座への献金振り込みは自由ですが、政治資金規正法に基づき基本的に個人以外のお振り込みは頂けません。
5万円を超える個人献金については住所・氏名・職業を明らかにすることが法律によって定められています。そのため、5万円を超える献金を行う場合は振り込み用紙に記入の上、住所・氏名・職業を明らかにしてお振込みください。
※ 年間50,000円を超えた寄付をされますと、住所・氏名・金額・職業・寄附した日付が収支報告書に掲載され開示されます。
※ 同一団体へは年間150万円を上限として献金が可能です。
日本国籍保有者であれば、海外在住者でも献金は可能です。(但し、献金に当たっては、国内の寄付に準じます)
日本国籍保有者のみ献金が可能です。日本国籍以外の方からの献金は法律によって禁止されています。
※ 会社、労働組合その他の団体等(政治団体を除く)からの献金は禁止されています。
5万円以下で振り込みされる場合でも政治資金ですので本名での献金をお願い致します。お名前は公表されませんが、匿名献金は違法となります

中村かずひろの目指すもの(外国人生活保護問題)

「外国人生活保護の支給を停止し出産費用の無償化、公立学校の小中学校の給食、公立学校の教材無償化虐待や貧困で苦しむ子供たちの環境格差、栄養格差の改善に取り組みます」

 

人生は思わぬところでさまざまな困難に見舞われることがあります。

「家庭的な事情があり収入を得ることができない」

「怪我や病気で働くことが難しく生活が苦しい」

「年金が少なく他にも収入がないため生活が困難」等々……………

このように、さまざまな事情で生活が困難な国民に「最低限度の生活を保証」するのが生活保護制度です。

 

この生活保護制度というものは、憲法第25条に規定される理念に基づき、国民が高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する制度です。

 

つまり「生活保護費」は国民とっての最後の命綱といえます。

 

とはいえ、国民の命綱である生活保護ですか申請は通りにくいと耳にし、不安になられている方も多いでしょう。実際、申請に足を運んだが、審査自体もされず、申請を断られてしまうケースも多々あるようです。

 

役所がとるこのような行動を水際作戦と呼ばれます。なぜ役所がこのような行動をとるかというと、自治体の財政難という背景があり、本音をいえば役所はできる限り申請を受けたくないというのが現状なのです。

 

しかし、その様な厳しい自治体の財務状況の中にもかかわらず外国人に年間1200億円という巨額の生活保護費が支給をされております。

 

片山さつき参議院議員も下記の様に問題提起をされております。

☆「今年は戦後70年だが、生活保護については「戦後」がいまだに続いている。局長  通達で、一時的に認められたはずの外国人の生活保護受給が、何と60年以上も続き、日本人の支給率より高くなっているのだ。日本の財政も厳しいなか、生活保護制度を見直すべきではないのか」

☆「日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっている」と問題を提起されております。

これらの他にも発言をされてますが、片山議員の発言の要旨をまとめますと、平成22年度の生活保護費は3.3兆円、このうち在日外国人の生活保護費は1,200億円(3.6%)、在日外国人の受給比率は日本人の約3倍、外国人のうち3分の2が韓国・朝鮮(800億円)という事です。

 

また、外国人に対する生活保護に関しましては「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政処置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものでなく、同法に基づく受給権を有しないというべきである」と2014年7月18日に最高裁判決が出ております。

この判決は、そもそも生活保護法では、受給対象を「国民」としているため、外国人は含まれない。ところが、国は1954年の厚労省通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づき、外国人への生活保護を続けてきたという事を言っております。

 

つまり、外国人生活保護は行政の判断で停止できるとういう事です。

 

もちろん、中村かずひろも来日後に何らかの事情により生活困窮状態に陥った外国人の方々に対して国が何の責任もないとは言っておりません。しかし、日本人の血税で賄われる国民の最後の命綱は、その目的の様に国民のために使われるものなのです。

 

国民の生命に対する責任は、それぞれの方の出身国が担っております。

 

それでは、何らかの事情で困窮状態になってしまった外国人の方々をどうするのかとなりますが、これは人道上の見地から、その方の出身国、厚労省と協力し帰国支援を行う、又は短期間で再就職が出来る状態であり本人が日本滞在を希望し入管法上問題がない方ならば失業手当を給付する事で十分ではないでしょうか。もちろん雇用する事業主による雇用保険の加入は絶対条件となります。

 

繰り返しとなりますが、いま日本では外国人生活保護の支給額が1,200億円にも達しております。中村かずひろは、この誤った外国人生活保護の支出を止め、その財源を出産費用の無償化 公立学校の小中学校の給食、公立学校の教材無償化虐待や貧困で苦しむ子供たちの環境格差、栄養格差の改善など日本人の幸せの為に使います。

政治活動資金・寄付金のお願い

日頃より、日本第一党・中村かずひろの政治活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。中村かずひろ後援会では、中村かずひろの政治活動を支えていただくための個人献金を随時募っております。

多くのご声援とお力にお支えいただきながら一生懸命頑張っておりますが、更なる政治活動を行うためには、皆様からの個人献金が頼りです。

日本第一党・中村かずひろの政治理念・政策に広くご賛同頂き、政治活動を支えて頂ければ幸いです。何卒、ご理解・ご協力を賜りたいと存じます。

頂戴致しました貴重な浄財は、皆様のお役に立てるよう政治活動に大切に活用させて頂き、政治資金規正法に基づきご報告させていただきます。

是非とも、宜しくお願い致します。

 

尚、政治資金規正法により寄付金にはいくつかの決まりがございますので、下記にその注意事項とお願いを記載させて頂きました。 

 

中村かずひろ後援会は、課税上の優遇措置を受ける適格団体の適用をしております。

寄付金の控除を受ける為には、「寄附金(税額)控除のための書類」と「寄付金の領収書」が必要となり、「寄附金(税額)控除のための書類」の発行をする為には、金額に関わらず収支報告書の記載が必要となります。その為、控除を希望される方は、住所、氏名を振り込み時に必ずご連絡ください。追って、上記書類の発行が完了次第、送付させて頂きます。

 

中村かずひろ後援会のお振込先 ゆうちょ銀行からのお振り込み

記号 10960

番号 24606281

口座名 ナカムラカズヒロコウエンカイ

 

ゆうちょ銀行以外からのお振込み

店名 〇九八(読み ゼロキュウハチ)

店番 098 普通預金 

口座番号 2460628

口座名 ナカムラカズヒロコウエンカイ

 

個人献金の注意事項とお願い

個人献金は年間を通して一人150万円まで可能です。

※ 口座への献金振り込みは自由ですが、政治資金規正法に基づき基本的に個人以外のお振り込みは頂けません。

※ 5万円を超える個人献金については住所・氏名・職業を明らかにすることが法律によって定められています。そのため、5万円を超える献金を行う場合は振り込み用紙に記入の上、住所・氏名・職業を明らかにしてお振込みください。

※ 年間50,000円を超えた寄付をされますと、住所・氏名・金額・職業・寄附した日付が収支報告書に掲載され開示されます。

※ 同一団体へは年間150万円を上限として献金が可能です。

日本国籍保有者であれば、海外在住者でも献金は可能です。(但し、献金に当たっては、国内の寄付に準じます)

日本国籍保有者のみ献金が可能です。日本国籍以外の方からの献金は法律によって禁止されています。

※ 会社、労働組合その他の団体等(政治団体を除く)からの献金は禁止されています。

※ 5万円以下で振り込みされる場合でも政治資金ですので本名での献金をお願い致します。お名前は公表されませんが、匿名献金は違法となります。

中村かずひろの目指すもの

 

政府自民党の政策は移民反対より大量移民の受入へと変質致しました。大量な移民は欧州の状況を見るまでもなく日本の文化・伝統への脅威であり日本の治安を著しく損なってゆくものです。

 

日本第一党の訴えは外国人を排斥しようというものではありません。

 

大多数の訪日をされている外国の方々そして日本に居住をされる外国人の方々は日本に対し何ら害をなすものではなく大切な友人です。

 

しかしその外国人の中に我々の生活と安全を脅かす反日外国人が多くいる事も事実です。そして、その反日外国人は反日日本人と手を組みありとあらゆる方法で日本人の精神を破壊し国家の転覆を狙っております。

 

そして、多くのマスコミは決して権力の監視機関ではなく戦後レジームの監視機関となってしまいました。マスコミは国民の為に公正中立な報道はしておらず連合国がヤルタ会談ポツダム会談で決めた終戦後の日本の在り方を維持、継続させるためのお目付け役となりました。

 

その様なマスコミにとって日本第一党の掲げる日本第一主義は脅威でしかないのです。更にGHQの占領統治政策である日本が二度と欧米に歯向かわないようにする為、日本の教育はゆがめられ学べば学ぶ程に自虐的になってしまう事が続いております。

 

様々な苦難を乗り越え築き上げられてきた美しき日本の伝統文化は守ってゆかなくてはならないものです。そして何より日本の治安そして国民の生活と安全は絶対に守ってゆかなくてはならないのです。

 

日本第一党・中村かずひろは現在の日本を憂え日本に内在する様々な矛盾、歪な制度を変えてゆくべくタブーなきチャレンジをしてゆきます。

 

日本の未来を担う子供たちの目が輝き続けるために。

 

日本が日本であり日本人が日本人であるために。

 

 

中村かずひろの主要政策(リンクをクリックすると詳細をご覧いただけます)

 

外国人生活保護の支給停止

出産費用の無償化

公立学校の小中学校の給食

公立学校の教材無償化

虐待や貧困で苦しむ子供たちの環境格差、栄養格差の改善

 

☆パチンコに対する法定外普通税による課税、条例による新規出店の規制、景観条例及

  び青少年育成条例等によるパチンコ店のネオン・内観の規制

 

外国人参政権への反対、又はそれに準ずる条例法律の制定阻止。

 

☆災害時避難場所となる施設設備の充実化(エアコン、キッチン、発電機)

 

☆核シェルターの建設普及(公立学校の体育館を改修し核シェルター化)

 

自治労による組合費の給料天引き禁止

 

☆介護職員の報酬制度、労働環境の改善

 

ノーマライゼーションの理念に基づいた必要十分な老人、障がい者福祉