中村かずひろ後援会

日本第一党神奈川県本部党員、中村かずひろ後援会のブログです。日々の政治活動などについて書いてゆきます。

ヘイトスピーチに関する相模原市への回答書

ここ最近、日本第一党神奈川県本部に対する誹謗中傷が「神奈川新聞」「反差別相模原市民ネットワーク」「市民連合さがみはら」「日本共産党」「井上さくら横浜市会議員」により行われ行政もその影響を受けている状況です。

 

現在の反対勢力による日本第一党に対する誹謗は、部落解放同盟中央本部の第二代中央執行委員であった朝田善之助氏が確立させた朝田理論と呼ばれる部落解放理論である「不利益と不快を感じたら全て差別」「差別か否かは被差別者にしか分からない」つまり「差別」と感じた者に全ての決定権と主導権があるという考え方を彷彿させるものであり、現在のヘイトスピーチ規制法(条例)はその決定権を本邦外出身者にのみ与えるという日本国民に対する法(条例)による言論弾圧であり非常に危険なものであるといえます。

 

先日も相模原市男女共同参画男女共同推進センターより日本第一党神奈川県本部又は党員が市内施設を利用する場合に日本第一党神奈川県本部又は党員が、その政治活動、目的においてヘイトスピーチをするのか否かという質問に対する回答、そしてヘイトスピーチを行わないという誓約をする事を求められました。

 

迷いもございましたが、私どもの回答書が誤った形で流布をされぬ様、そして日本第一党、党員各位、支持者の皆さまの参考にと考え、ここに全文を掲載する事と致しました。

 

「無名」より「悪名」これは日本第一党桜井誠党首の言葉でありますが、桜井党首の言葉通り新聞紙上でも行政機関でも日本第一党という名前が使われる様になりました。

 

しかし「悪名」高き今こそ、我々党員一同は桜井党首の下、挙党一致で党勢拡大に努め日本そして日本人の未来を夢あるものとする責務があると信じます。

 

 

 以下、男女共同参画男女共同推進センターに対する日本第一党神奈川県本部よりの回答書です。

 

男女共同参画男女共同推進センター指定管理者 殿

 

日々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

 

日本第一党及び日本第一党神奈川県本部は憲法21条で保障された集会、結社及び言論の自由、出版その他の一切の表現の自由に基づき政治活動を行っている中道右派政治団体でございます。又、日本人の人権を著しく棄損し憲法21条に抵触する法である「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ規制法)に対して強く反対の立場をとっている政治団体でもあります。

 

日本弁護士連合会でも、ヘイトスピーチか否かの判断は、当該表現行為の内容に着目せざるを得ず、表現内容の判断にまで踏み込んで規制対象を確定することになるから、表現に対する内容規制となる。この点、名誉棄損表現、わいせつ表現等の事例で内容規制を一定の限度で合憲とする判例が定着している一方で、学説上は、表現の内容規制が正当化されるのは、当該表現行為が違法行為を引き起こす明白かつ現在の危険を有する場合に限定される等、厳格な基準が採用されている。このような現状の下で、規制されるべきヘイトスピーチと許される表現行為との区別は必ずしも容易ではないと意見書を出されてます。

 

そして、この法律は、第一条で人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを言う。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする」、第二条でこの法案において「人種等」とは「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう」と定義し、第三条で「人種等を理由とする不当な差別的行為」「人種等を理由とする不当な差別的取扱い」「人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」が禁止されると述べるが、何をもって「不当な差別」とするかが明確ではありません。

 

この様に何をもって不当な差別であるのか否かが不明確な現時点において、「神奈川新聞」、「反差別相模原市民ネットワーク」「市民連合さがみはら」「日本共産党」「井上さくら横浜市議」などの日本第一党神奈川県本部を著しく誹謗中傷するものは、日本第一党神奈川県本部の「日韓基本条約の順守」「拉致被害者の救出」「社会福祉の充実」という発言もヘイトスピーチ、それどころか「息を吐く事もヘイト」「存在がヘイト」との様に言っております。

 

例え日本第一党神奈川県本部が我々の解釈に基づき「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に抵触するような発言又は行為を行なわない場合でも、日本第一党神奈川県本部の発言に対して上記の様に偏向解釈があった場合に男女共同参画男女共同推進センター指定管理者殿はどの様に対処されるのでしょうか。本邦外出身者又は上記の様な団体がヘイトスピーチと認定した場合には、それがヘイトスピーチ男女共同参画男女共同推進センター指定管理者殿は認定をされるのでしょうか。是非とも回答をいただきたく存じます。

 

しかしながら日本第一党神奈川県本部では我々の理解、解釈する範囲における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ規制法)に抵触をする様な発言は日本第一党神奈川県本部が行う政治活動において必要なきものと考えておりますので、結果的にいわゆるヘイトスピーチは現在まで行われておりません。そして今後も行う事はございません。

 

相模原市が言論・集会の自由を守り不当且つ暴力的な言論弾圧に対し正しく対処をされる事を切にお願い申し上げます。